「空き家対策特措法」第三条に、「空家等の所有者等の責務」が明記されています。
空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとします。
定期的な管理を怠り、通風、換気を行わない空き家は、カビの発生を誘引する恐れがあり、また長く水道を使用しない事で配管内部にサビや異臭発生、害虫の侵入をまねく恐れもあります。
ポストから郵便物が溢れ、雑草は伸び放題など、管理が行き届いていないと一見して分かる空き家は、ゴミの不法投棄や放火などに狙われやすくなります。また不審者の住み着きや犯罪の舞台になってしまう可能性があります。
平成27年5月の「空き家対策特措法」全面施行より、自治体への空き家に関する苦情が年々増加傾向にあります。
草木の越境やゴミの不法投棄、不審者の住み着きや放火の恐れなど、クレーム感情が増大していきます。
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※緊急時の判断は日本空き家サポート運営会社の基準によりますので、
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